任意売却とは?競売との違いも含めてわかりやすく解説 その3
任意売却とは最近よく耳にする言葉ですが、どういう事なんだろう
金融機関は、なぜ「任意売却」をさせてくれるの?
前回のブログで、任意売却とはどのようなことなのかについて、お話させて頂きました。
では、金融機関は、なぜ、任意売却をさせてくれるのか、のお話しをさせていただきます。
前回のブログで任意売却は銀行の救済措置と申し上げましたが、なぜ、銀行側もここまでの措置を講じ、本来の条件から下げてまで、あなたが「任意売却」をすることに対して、協力してくれるのでしょうか。
もうすでに、ここまでの話でお察しかもしれませんが、銀行側としても、一日も早く・一円でも多く回収したい、という思いがあります。
一般の市場で取引を行うことで、
●限りなく評価額に近い金額で売却ができる
●スムーズにいけば2ヵ月以内に回収できる可能性もある
といった可能性も高まります。
そのため「競売」は最終手段として、まずは「任意売却」ということにも、協力してくれるのです。
それから、少し難しい話になってしまいますが、この「競売」に関わる部分において、民事執行法の一部改正がなされ、平成17年4月1日より施行されています。
どんな内容かというと、「最低売却価額」というこの価額から入札できるといった最低ラインの部分について、その用語が廃止され、「売却基準価額」「買受可能価額」に変更される、といったものです。
「売却基準価額」というのは、従来の「最低売却価額」と同じもので、「買受可能価額」は入札が可能な金額を意味し、「買受可能価額」は「売却基準価額」を2割下回る価額です。
ということは、実質改正前より、2割下回る金額から入札できるようになった、ということになります。以前にも増して安く買いたたかれてしまう可能性が高くなってしまいました。
ですから「任意売却」は、銀行側にとっても、「競売」になるよりメリットの多い手段であり、協力してくれるのです。
あなたからすれば、ローン支払いが残ってしまっても、抵当権を抹消して売却させてくれる上、残債を一括でなく分割返済に応じてくれるのですから、この「任意売却」というのは、ありがたい手段ということになりますよね。
しかし、このようなことより何より
"家を取られた"
"家を手放すことにした"
言葉としては少しの違いですが、あなたの精神面では大きな違いがあるのではないでしょうか。
"自らの意思で"決断をして、整理をつける。
のちに新生活をスタートさせる上でも、あなたの精神的負担は極力少ない方がよい。ご自身のみならず、この先あなたと手を取り合っていく、大切なご家族や身近な方々の負担も、大きく違ってくるはずです。
次回は、競売と任意売却とのまとめです。
できる限り競売は避けて、任意売却にて住宅ローン問題を解決したほうがよいということを見ていきます。
『住宅ローン”麹町”相談ルーム』の若林までご連絡下さい。
秘密厳守・相談無料ですので、ご安心下さい。
業界第一歩は、建設会社系の不動産会社に勤務し売買の一般仲介業務に従事しておりました。東京の都心を中心に、東京23区をエリアとして営業マンとして忙しく動き回っておりました。
その後、仲介業務だけでなく、マンションの一棟買取リノベーション、一部屋毎の買取リノベーション、不動産競売、一戸建ての建売などを経験し、2007年、Jハーモニックス不動産株式会社として独立し現在に至っております。
独立後は、首都圏と東北の仙台(生まれが仙台市のため)に営業拠点を置き、マンションのリノベーション事業、不動産競売、そして、任意売却を中心に住宅ローンの救済コンサルタントとして、東北から西は愛知県まで飛び回っております。
住宅ローンは、長期にわたりローンの支払いが続くものです。その間、いろいろな要因で返済が難しくなる場合もあります。 生活の基盤を固め、ご家族の幸せのために、ご自宅探しを始め、一大決心でローンを組んでご自宅を購入。その後は、様々な困難を乗り越えて、一生懸命にお仕事をしてローンの返済を続けてきた。しかし、どうしようもない状況に直面してしまった方もいらっしゃいます。お話しをよくお聞きし、お客様おひとりおひとりにとって最善の方法を話し合い、解決していく。
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