任意売却の8つのメリットと4つのデメリットを徹底解説! 第四話
住宅ローンの滞納問題を解決する方法である「任意売却」ですが、メリットが多い分、やはりデメリットもいくつかあります。
「任意売却」のデメリット
前回のブログでは、任意売却のデメリットのいくつかを見てきました。今日は、デメリットの残りの部分を見ていきましょう。
4.任意売却ができない場合がある
前回は、任意売却ができない場合のうちの2つを見てきました。今回は、3つ目からお話しします。
4-3.物件に買い手がつかない
たとえば、
・内覧希望者に対して、協力的でない
・物件価格の折り合いがつかない
など。
通常の売却とは異なり、競売にかけられるまでという、限られた時間の中で買い手を見つけなければなりません。
「こんな金額じゃ売りたくない!」などと、ゆっくり買い手を探している時間的余裕はないのです。それまでに見つからなければ、競売にかけられるようになります。
4-4.税金の滞納がある
税金(特に固定資産税や住民税など)の滞納がある場合でも、役所から不動産の差押が行われていなければ、そのまま任意売却の手続きに入ることができます。
たとえ役所から差押が行われていたとしても、そこで自己判断をしてしまうのではなく、とにかく専門家に相談してみた方が良いでしょう。
本当は可能性があるのに、ないと思い込んで諦めてしまっては、非常にもったいないことですので、とにかく一日も早く相談しましょう。
任意売却については、通常の不動産屋さんとは別で、当社のように専門に扱っている不動産会社があります。通常の売却とは異なり、専門的知識を要する取引になりますので、知識や経験のない不動産会社に任せることは、とても危険です。
ただ、非常に怖いのが、通常の不動産売買を扱う会社でも、任意売却を取り扱うこと自体はできてしまいます。あなたがどの不動産会社にお願いするかで、結果が変わってしまうということなのです。
4-5.時間的に間に合わない
一般的に、任意売却の期限は、競売の開札期日の前日までであり、不動産を売却するには、ある程度の日数が必要になります。開札期日の前日までに、引き渡しまでを行わなければなりません。
購入希望者を募ったり、内覧をさせたり、債権者との交渉をしたりなどの時間も考えると、おおよそ2ケ月くらいは時間が必要になるでしょう。(このあたりは、相談する任意売却会社によって感覚が多少違いますから、やはり、一日も早く専門家に相談した方が良いでしょう)
まとめ
ここまで、4回にわたって「任意売却」のメリットとデメリットを挙げさせていただきましたが、結局のところデメリットは「競売」にしても同じで、共通のデメリットがほんどです。
「競売」の方に何かメリットがあるとすれば、それは"何もしない"ということくらいではないでしょうか。そのまま滞納を続けていれば、ただ法的に進んでいくだけですからね。
しかし、ここで考えていただきたいのは、新生活をスタートさせることになるのなら、どちらの方があなたにとって生活再建しやすいか。そして、あなただけでなく、あなたの大切なご家族や身近な人にとって、どちらの方がよいのか。
売って終わりではなく、これからのあなたとあなたのご家族の人生にも関わることですから、ここは本当によく考えていただきたいところです。
『住宅ローン”麹町”相談ルーム』の若林までご連絡下さい。
秘密厳守・相談無料ですので、ご安心下さい。
業界第一歩は、建設会社系の不動産会社に勤務し売買の一般仲介業務に従事しておりました。東京の都心を中心に、東京23区をエリアとして営業マンとして忙しく動き回っておりました。
その後、仲介業務だけでなく、マンションの一棟買取リノベーション、一部屋毎の買取リノベーション、不動産競売、一戸建ての建売などを経験し、2007年、Jハーモニックス不動産株式会社として独立し現在に至っております。
独立後は、首都圏と東北の仙台(生まれが仙台市のため)に営業拠点を置き、マンションのリノベーション事業、不動産競売、そして、任意売却を中心に住宅ローンの救済コンサルタントとして、東北から西は愛知県まで飛び回っております。
住宅ローンは、長期にわたりローンの支払いが続くものです。その間、いろいろな要因で返済が難しくなる場合もあります。 生活の基盤を固め、ご家族の幸せのために、ご自宅探しを始め、一大決心でローンを組んでご自宅を購入。その後は、様々な困難を乗り越えて、一生懸命にお仕事をしてローンの返済を続けてきた。しかし、どうしようもない状況に直面してしまった方もいらっしゃいます。お話しをよくお聞きし、お客様おひとりおひとりにとって最善の方法を話し合い、解決していく。
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