これで確認!任意売却の流れと大まかなスケジュール その3
「任意売却について、どういうものかは分かった」
「だけど、いざ任意売却となったら、どうなるのだろうか。」
今後の生活がどう変わっていくのか?
その過程で何がおこるのか?
引越しはいつするのか?
時間に追われてあわててバタバタしたりしないか?
この手続きに何か用意するもの、やることはあるか?
今後の支払いはどうなるのか?
などなど、不安に思う事や分からない事も多いですよね。
かといって、気軽に誰かに相談できるものでもありません。
あなたの周りだけでみれば、同じような経験をされている方は、ほとんどいらっしゃらないでしょう。
あなたが、不動産会社にご相談をはじめてから、全てを整理して新たな生活をスタートさせるまでの一連の流れを、まとめてみました。
1. あなたからのアクション
2. ご相談先の決定
3. マイホームの査定
4. あなたの状況からみた最善策の判断
5. 任意売却の手続きを開始
6. 債権者から任意売却の許可を得る交渉・調整
7. 販売活動を開始
8. 購入者決定/あなたの新しい住まいへの引越し
9. 引き渡し/売買代金決済【任売売却の完了】
10. 残債務・返済の見通し確定
11. 再建にむけての新生活がスタート
ひとつひとつの流れの中で、一体どんなことが起こるのか、ということも詳しく見ていきたいと思います。
今回は、いよいよ、販売活動を開始します。詳しく見ていきましょう。
7.販売活動を開始
債権者全員からの同意を得ることが出来てはじめて、販売活動をスタートすることが出来るようになります。
どのくらいの期間、販売をすることになるのかは、その時のタイミングで変わるでしょうから、一概には言えませんが、おおよそ2~4ヶ月ほどかかるもの、と思っておいた方がよいでしょう。
通常の売却と同じ流れで、基本的にはあなたのパートナー会社が、広告を出したり、不動産業者間で情報を開示したりしながら、購入希望者をつのります。
どのまでの情報を開示するかなど、購入希望者をつのる上で、なにかあなたの意向があれば、遠慮なくパートナー会社へ伝えましょう。
こういった時に、"遠慮なく伝えられるような相手かどうか"というのも、パートナーを選ぶうえで、大切なポイントでしょう。
それから、販売活動をしていると、購入を検討するために家の中を見たい、という人が少なからずいるでしょう。
あなたも、いつまでも買い手が見つからずに、「このまま希望者が現れずに、競売にかけられてしまうのだろうか...」と、モヤモヤした生活を、長く続けたくはないですよね。
一日も早く購入してもらえるよう、もしも内覧をしたいという人が現れたら、あなたも進んで協力しましょう。
しかし、もしここで販売期間があまりないと、焦りから思ったよりも買いたたかれてしまう、ということにもつながりかねません。
もっとも、そうならないように、パートナー会社の存在があるわけですが、ここでも経験値の差が出てきてしまうでしょう。
「早めの相談」
「信頼できるパートナー選び」
この二つが、あなたにとって、「任意売却」をよりよいカタチで成功させるための、重要なカギとも言えるでしょう。
8.購入者決定 / あなたの新しい住まいへの引越し
販売活動をおこない、購入したいという人が現れたら、即OK!ではありません。
8-1.債権者からの許可
こちらもまた、債権者からの許可を得なければなりません。
購入希望者からの「購入申込書」と、売却代金の配分表を、債権者に提出します。
その希望者が、買主としてふさわしいかどうか、債権者側もチェックしてからでないと、売買を行うことはできないのです。
配分表とは、住宅ローンの返済分、税金や管理費などの滞納分、ここまでサポートしたパートナー会社への仲介手数料、あなたの引越し費用などの控除分など、「売却代金を何にいくら割り当てるか」を明記したものです。
パートナー会社が交渉をおこない、必要経費として認められたものが、この配分表に明記されます。ただ、必要経費とはいっても、本来債権者側に返済する売却代金の中から充てるワケですので、別途、現金を用意することは必要ないのです。
これらを債権者が納得して、やっと売買契約を結ぶことが出来るのです。
8ー2.売買契約締結
買い手側と、正式に売買の契約書を交わします。
この契約時に、あなたが売却代金を受け取るのではなく、この日は、「手付金」を買主側から受け取ります。
ここは、通常の売買と同じ流れではありますが、任意売却という事情もあり、多くの場合「手付金」を、引き渡し日まで保管するのは、あなたではありません。
手付金を使ってしまうことがないよう、あなたのパートナー会社もしくは、買い手側の不動産会社が、預かることになります。
通常、引き渡しは契約日から、1ヶ月~1ヶ月半後になることが多く、あなたはその日までに、新しい住まいへ引越しをすることになります。
8-3.新しい住まいへの引越し
配分表にもとづいて、債権者からあなたが引越し費用を受け取るのは、引き渡し日ということになります。
つまり、実際の引越しよりもあと、ということです。
それまでに、引越しの資金を手元に残しておく必要があるのですが、それすらも難しい、ということが考えられる場合は、先にパートナー会社に相談しておきましょう。
いよいよ、任意売却の完了に近づいてきました。
次回は、「9.引き渡し」からお話しさせて頂きます。
『住宅ローン”麹町”相談ルーム』の若林までご連絡下さい。
秘密厳守・相談無料ですので、ご安心下さい。
業界第一歩は、建設会社系の不動産会社に勤務し売買の一般仲介業務に従事しておりました。東京の都心を中心に、東京23区をエリアとして営業マンとして忙しく動き回っておりました。
その後、仲介業務だけでなく、マンションの一棟買取リノベーション、一部屋毎の買取リノベーション、不動産競売、一戸建ての建売などを経験し、2007年、Jハーモニックス不動産株式会社として独立し現在に至っております。
独立後は、首都圏と東北の仙台(生まれが仙台市のため)に営業拠点を置き、マンションのリノベーション事業、不動産競売、そして、任意売却を中心に住宅ローンの救済コンサルタントとして、東北から西は愛知県まで飛び回っております。
住宅ローンは、長期にわたりローンの支払いが続くものです。その間、いろいろな要因で返済が難しくなる場合もあります。 生活の基盤を固め、ご家族の幸せのために、ご自宅探しを始め、一大決心でローンを組んでご自宅を購入。その後は、様々な困難を乗り越えて、一生懸命にお仕事をしてローンの返済を続けてきた。しかし、どうしようもない状況に直面してしまった方もいらっしゃいます。お話しをよくお聞きし、お客様おひとりおひとりにとって最善の方法を話し合い、解決していく。
現在は、このようなコンサルティングの仕事もしております。この経験を活かし、無理のない不動産購入のお手伝いもさせて頂いております。
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