任意売却で売れなかったら...その時はどうなる⁉ 第2話
競売になるかならないか、あなたにとって大きな分かれ道となる「任意売却」ですが、いざやると決めても、トントン拍子にうまくいかないこともあります。
今回は、任意売却が認められないために売れなかったなど、そもそも任意売却ができないのではなく、任意売却を試みているにもかかわらず、売れなかったらどうなるのか、という事をお話ししていきます。
競売でも売れないコトはある?
結論から言うと、競売でも売れないことはあります。
上の表で、「⑪期間入札の開始」のところで、入札期間は1週間だとお伝えしました。
期間内に、どの物件にも必ず入札があるのかというと、入札希望者が現れないこともあります。
その場合は、そこからさらに1週間、こんどは「特別売却」をすることになります。
※「特別売却」とは?
裁判所が決めた"売却基準価額"以上の価格であれば、はじめに入札した人が落札できる、という売却方法です。ようするに、早い者勝ちということです。この期間は、たとえタッチの差で、二番目の入札希望者が、もっと高い価格で買う!と言っても、一番はじめに入札をした人が落札することになります。
この特別売却でも売れなければ、最低落札価額を見直して、ぶたたび期間入札→特別売却と、この流れを3度繰り返します。
「競売」が長引くほど、最低入札価格は下がっていき、遅延損害金は増えていきますので、あなたが返済にあてられる金額が、どんどん下がっていく可能性が高くなる、ということになります。
ここまでの事から、「競売で売られずにすんだ」「まだこの家に住める」と、喜べるものでは決してないことは、お分かりいただけたのではないでしょうか。
競売でも売れなかった...その末路とは
債権者が再び「競売」の申し入れをすれば、また初めからの流れを繰り返してきます。
しかし、債権者からしても、競売をするにはお金がかかります。
可能性がないと判断するような場合には、はじめから競売の申し立てすら行わないでしょうから、競売申立てがあれば、実際には取り消しまでいかず、2~3回目の期間入札で、落札されるケースがほとんどです。
つまり、債権者も競売を申し立てるからには、落札されるだろうという確信が持てているということであり、ここまでに至るケースは、ほとんどないでしょう。
繰り返しになりますが、競売が長引けば、売却される金額がどんどん下がっていくかのうせいが高くなり、遅延損害金は増えていくワケですから、あなたにとってメリットと言えるものは、ハッキリ言ってないでしょう。
仮に、競売になってしまったとして、一回目で落札されたら良かったと、思うべきところなのかもしれません。
次回は、任意売却がうまくいかない3つの理由について、見ていきたいと思います。
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業界第一歩は、建設会社系の不動産会社に勤務し売買の一般仲介業務に従事しておりました。東京の都心を中心に、東京23区をエリアとして営業マンとして忙しく動き回っておりました。
その後、仲介業務だけでなく、マンションの一棟買取リノベーション、一部屋毎の買取リノベーション、不動産競売、一戸建ての建売などを経験し、2007年、Jハーモニックス不動産株式会社として独立し現在に至っております。
独立後は、首都圏と東北の仙台(生まれが仙台市のため)に営業拠点を置き、マンションのリノベーション事業、不動産競売、そして、任意売却を中心に住宅ローンの救済コンサルタントとして、東北から西は愛知県まで飛び回っております。
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