今すぐ離婚したいあなたへ 任意売却と離婚どっちが先⁈ その3
マイホームを購入した時には、離婚をすることなど、想像もしていなかったことでしょう。
しかし、結婚生活を送る中で出てくる、価値観の違いや金銭感覚の違い、時間をともに出来ないスレ違いなどから、残念ながら離婚を選択するケースもあるでしょう。
そうなった時に、もめ事の大きな原因ともなるのが、いままで夫婦で築いてきた財産です。
今回は、婚姻期間中にマイホームを購入していた場合、離婚をするとどうなってしまうのか、残債が残ってしますケースをもとに、詳しくお話ししていきます。
今回は、"連帯債務者・連帯保証人"から見る任意売却と離婚について、詳しくお話しします。
"連帯債務者・連帯保証人"から見る任意売却と離婚
ご夫婦で、住宅を購入する時に、夫が債務者として、妻が、連帯債務者や連帯保証人として住宅ローンを組むことがよくあります。言葉は似ていますが、意味は違います。
そこで、『連帯債務者』と『連帯保証人』の違いから、簡単にお話ししておきます。
『連帯債務者』とは
住宅ローンの借り入れ審査を行った際、申込人ひとりでは希望額まで借りられず、夫婦や親子、親戚を連帯債務者として立てることで、単独よりも多く借入をすることができるようになります。
連帯保証人との違いについては、連帯債務者はあくまで申込人と同じ権利・義務を負うという点です。
どちらがどれだけの債務を負うかで負担割合を決め、それぞれが返済を行っていくので、住宅ローン控除もその割合に応じて受けられることになります。
それぞれが、独立して借り入れを行い、返済をしているようなものです。
ただし、債権者は、債務者・連帯債務者に対しては、いつでもどんなふうにでも、返済請求をすることが出来ます。
たとえば、債務者の夫にだけ一括返済を求めるとか、夫婦それぞれに半額の請求を求めるなど、意味なくそんなことはしませんが、債権者にはそれが出来る権利はあるのです。
それから、連帯債務者がいる契約においては、債務者の返済が遅れたときに、すぐに連帯債務者に対して返済の請求をすることができます。
『連帯保証人』とは
連帯保証人をつけることでも、単独よりも多くの借り入れが出来るようになるため、連帯債務までいかずとも、連帯保証人をつけるケースは少なくありません。
住宅ローンに関しては、債権者も確実に回収することが出来るよう、ただの保証人ではなく、連帯保証人をつけています。
これは、あくまで債務者は一人であり、返済をする義務は、その債務者一人が負うことになります。
しかし、債務者が返済出来なくなった時には、この連帯保証人が同じ返済義務を負うことになりますので、連帯保証人であっても、契約した時から、その義務を負っているようなものではあります。
返済出来なくなった時というのは、たとえば自己破産をした時や、滞納が続いた時などです。
ここでは簡単な説明にしますが、債務者が返済を拒否した時に、ただの保証人であれば、債務者には返済能力があるので、まず、債務者から返済してもらうように言ったり、債務者の財産を強制執行するように言ったりする権利があります。
それから、保証人が複数人いる時は(連帯保証人を含む)、その頭数で割った債務額のみを負うようになりますので、その場合には、債務者の代わりに一人で全てを負わずに済むのです。
ところが、連帯保証人には、その権利はありませんので、債務者が返済出来なくなれば、代わりにそのまま返済義務を負うことになってしまいます。
任意売却と離婚
前々回に申し上げたとおり、離婚をしたからといって、連帯債務者や連帯保証人のかかわりは、リセットされません。
という事は、債務者がきちんと返済をしてくれないと、連帯責任がふりかかってくることになります。
たとえば、債務者である夫が家を出ていき、奥さまとお子さまが住み続けるといったケースでは、夫がローンの滞納をし続けてしまえば、奥さまとお子さまは、いずれ家を追われることになるでしょう。
こういったケースも、少なくありません。
夫からすれば、住宅ローン返済をしながら、自分の住まいの賃料も払い、養育費に...食費に...かなりの負担になることは想像できますよね。
そうなってから、あわてて連絡を取ろうと思っても、その時には行方が分からないでは、もうどうすることも出来ません。
いくら連帯保証人の方から、任意売却をしたいと言っても、債務者の同意がなければできないのです。
離婚をするときには、いいことを言っていたとしても、人の心はずっと変わらないとは言い切れません。
債務者だって、一人になってしまえば、「もっと自分の生活を守りたい」と思うようになっても、なんら不思議なことではないでしょう。
あくまで、契約をしている限りは、自分も債務者と同じ返済義務を負っているのと一緒だ、という意識をもっておかなければなりません。
そう考えると、離婚を機に、この連帯の責任もリセットしてしまう方が、安心できるのではないでしょうか。
離れてしまうと、やはり頻繁に連絡を取り合うというのは、気が進まない事かもしれ
ません。 手続きのために、顔を合わせなくてはならなくなる事も、考えられます。
こういう大切な事は、感情的になって離婚手続きばかりを急がずに、きちんと整理をされてからの方が、お互いにとってスッキリするでしょう。
まとめ
離婚をした後というのは、お互いそれぞれ新しい生活を送っていく事になります。
もちろん、お子さんの事もありますから、完全に縁を切るというワケにはいかないでしょうが、「とにかく離婚をしたい」と、籍を抜くことに執着せずに、冷静になるべきでしょう。
住宅の事を含めて、離婚をした後からアレコレと話し合いをする必要がないよう、先にキッチリ整理をつけておく。
そして、気持ちよく離婚をする方が、新たな生活への切り替えも、スムーズに出来るのではないでしょうか。
『住宅ローン”麹町”相談ルーム』の若林までご連絡下さい。
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業界第一歩は、建設会社系の不動産会社に勤務し売買の一般仲介業務に従事しておりました。東京の都心を中心に、東京23区をエリアとして営業マンとして忙しく動き回っておりました。
その後、仲介業務だけでなく、マンションの一棟買取リノベーション、一部屋毎の買取リノベーション、不動産競売、一戸建ての建売などを経験し、2007年、Jハーモニックス不動産株式会社として独立し現在に至っております。
独立後は、首都圏と東北の仙台(生まれが仙台市のため)に営業拠点を置き、マンションのリノベーション事業、不動産競売、そして、任意売却を中心に住宅ローンの救済コンサルタントとして、東北から西は愛知県まで飛び回っております。
住宅ローンは、長期にわたりローンの支払いが続くものです。その間、いろいろな要因で返済が難しくなる場合もあります。 生活の基盤を固め、ご家族の幸せのために、ご自宅探しを始め、一大決心でローンを組んでご自宅を購入。その後は、様々な困難を乗り越えて、一生懸命にお仕事をしてローンの返済を続けてきた。しかし、どうしようもない状況に直面してしまった方もいらっしゃいます。お話しをよくお聞きし、お客様おひとりおひとりにとって最善の方法を話し合い、解決していく。
現在は、このようなコンサルティングの仕事もしております。この経験を活かし、無理のない不動産購入のお手伝いもさせて頂いております。
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