「任意売却と自己破産」 それぞれ行うタイミングと周りへの影響! 第一話
転職や離婚などの状況の変化や、返済金額が、ある時から一気にあがってしまう「ゆとり返済」などの影響を受けて、ギリギリの生活をしているにも関わらず、住宅ローン返済の見通しが立たなくなったり、滞納をしはじめてしまったり...
こんな状態が、一体いつまで続くのだろうか。
そんな時に、あなたは任意売却という方法があることを知り、不動産の査定をしてもらった。
と、そこまでは良かったものの、
査定結果によると、ローン残債よりも査定金額が大きく下回り、売れたところで500万円もの借金をかかえることになる...
これではもう返していくことなんて出来ない。
となると、自己破産をするしか、もう選択肢はない。
もしかしたら、あなたもそう思っているのではないでしょうか。
しかし、ネット上で、自己破産を経験した方たちのこんな声も、見かけたことがあるかもしれません。
●人生の烙印を押されたようだった
●何もかも失うという意味がわかった
●自分ごとではすまない事態になってしまった
その一方で、
〇ブラックリストの5年の間、我慢するだけ
〇クレジットカードが作れないだけ
〇厳しい取り立てがなくなって、精神的にラクになった
〇面倒くさいヤリクリもなくなり、何もかもがスッキリした
といった、
「大したことはない」というような情報も、見かけたことがないでしょうか。
では本当に、これからのあなたやあなたのご家族にとって、そんなに影響がないことなのでしょうか。
それなら、なぜ、ネット上で、前者のような経験者の声を見かけるのでしょうか。
今回は、任意売却をして残ってしまった多額のローン残債 これを支払えない時の一つの選択肢である、「自己破産」について見ていきたいと思います。
◆任意売却と自己破産は、どのタイミングで行うのが、一番あなたの負担を抑える事が出来るのか。
◆そして何より、連帯保証人やご家族など、あなたの周りの人たちには、どんな影響があるのか。
あなただって、「できれば他人に迷惑をかけたくない」という想いをお持ちでしょうから、特にそのあたりについて、詳しくお話ししていきます。
そもそも自己破産とは?
「自己破産はどのタイミングで行うのがよいのか」をお話しする前に、まず自己破産をする、とはどういうことなのか、についてお話ししておきます。
自己破産とは、多重債務や多額債務によって、返済不能に陥ったために、債務者であるあなたが自ら裁判所に破産を申し立てる手続きの事です。
この自己破産をすると、言葉は悪いですが「借金がチャラになる」などとよく見かけます。
この二つの手続きをまとめて自己破産という認識になっているから、そのように言われているのでしょう。
「破産手続き」....債務者の持つ財産を処分し、債権者への弁済・配当をするための手続き。これだけだと、弁済しきれなければ、その残債は残ります。
「免責手続き」....破産手続きにて弁済しきれず、残ってしまった残債について、法律上の支払い義務を免除してもらうための手続き
この二つの手続きは、同時に行われるのが通常です。
そうでなければ、残債は残るため、支払いがなくなることはないからです。
又、住宅ローンの残債を支払えなくなった人だけが、自己破産をするワケではありません。
たとえば、所得の低い方が、足りない生活費の補填のために借り入れたり、少数ではありますが、ギャンブルや浪費によって借り入れたりしたものの、なんらかの事情により返済が出来なくなってしまい、自己破産をする人もいます。
中には、第三者の借り入れに対する保証人になっていて、なんらかの事情でその債務者が返済出来なくなってしまった。
保証人であるその人が、代わりに返済していたものの、状況が変わったことなどから、返済不能になり自己破産をする、という人もいます。
しかし、仮にあなたが「自己破産をしたい」と申し立てたとしても、必ずしも出来るとは限りません。
あくまで、裁判所があなたの情報をもとに、生活が破綻していると判断できれば、自己破産を認めてくれるものなのです。
現在は、平成17年1月より施行されている「破産法」に基づいて、裁判が執り行われています。
自己破産の種類
ところで、あなたは、お金がない人が自己破産するのだから、お金はかからないものだと思っていませんか?
実は、金額の大小はありますが、自己破産をするにもお金がかかります。
そのお金が払えないために、自己破産できないという人もいるのです。
自己破産には大きく分けて2つの種類があります。
それぞれ、条件の違いがどんなもので、かかる費用がどれくらいなのか、詳しく見てみましょう。
管財事件
破産者に、相続や信託を含む財産があるケースです。
もちろん、持ち家がある場合も、この管財事件になります。
このケースでは、裁判所より破産管財人(弁護士)が選ばれ、破産者が持つ財産を換価処分する権利を、この破産管財人が持つことになります。 財産を売却した後に、債権者たちへ配当するのも、この破産管財人が行います。
管財事件にかかる費用(予納金と言います)、破産管財人への報酬(引継予納金)などを含めて、50万円以上はかかってしまいます。
むやみに自己破産をすることがないように、この予納金を払うことになっていますが、そのお金が用意出来ないために、自己破産できずにいる人もいるのです。
そういった人たちの救済措置として、「少額管財」という方法があります。
この「少額管財」とは、予納金を抑え、又、同時廃止を不正利用することを防ぐために、一部の地方裁判所で設けられている手段です。
通常、半年~1年以上かかる管財事件の手続きを簡単にすることで、費用を20万円~30万円に抑えて、自己破産をなるべく利用しやすくすることを目的としています。
同時廃止事件
破産者に、処分できるような財産がないケースです。
この場合には、特に調査をするような財産がないため、破産管財人はつきません。
破産手続き開始決定と同時に、破産廃止決定となり、破産管財人への報酬などはありませんので、裁判所には、2~3万円程支払うだけですみます。
このように、自己破産には、管財事件と同時廃止事件の2つの種類がありますが、自己破産できないケースがあります。
次回は、そこのところを詳しく見ていきましょう。
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業界第一歩は、建設会社系の不動産会社に勤務し売買の一般仲介業務に従事しておりました。東京の都心を中心に、東京23区をエリアとして営業マンとして忙しく動き回っておりました。
その後、仲介業務だけでなく、マンションの一棟買取リノベーション、一部屋毎の買取リノベーション、不動産競売、一戸建ての建売などを経験し、2007年、Jハーモニックス不動産株式会社として独立し現在に至っております。
独立後は、首都圏と東北の仙台(生まれが仙台市のため)に営業拠点を置き、マンションのリノベーション事業、不動産競売、そして、任意売却を中心に住宅ローンの救済コンサルタントとして、東北から西は愛知県まで飛び回っております。
住宅ローンは、長期にわたりローンの支払いが続くものです。その間、いろいろな要因で返済が難しくなる場合もあります。 生活の基盤を固め、ご家族の幸せのために、ご自宅探しを始め、一大決心でローンを組んでご自宅を購入。その後は、様々な困難を乗り越えて、一生懸命にお仕事をしてローンの返済を続けてきた。しかし、どうしようもない状況に直面してしまった方もいらっしゃいます。お話しをよくお聞きし、お客様おひとりおひとりにとって最善の方法を話し合い、解決していく。
現在は、このようなコンサルティングの仕事もしております。この経験を活かし、無理のない不動産購入のお手伝いもさせて頂いております。
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