任意売却をしたら、今の家にはいつまで住める? 第三話
競売にかけられてしまう前に、任意売却をしたいとは思うけど...
相談したら、今スグ退去、引越しをすることになるのでは...
心の準備が出来ていないのに、話を聞いてみたくて相談に行ったら、考える時間もなく決まってしまって、慌ただしく引越し先を決めて、せかされるように引越し...
そんなふうに、急に状況が変わってしまったらと考えると、「とりあえず相談だけでもしてみたい」と思っても、怖くて相談にも行けませんよね。
任意売却をすることは、あなただけの問題ではなく、ご家族の生活にも大きく関わってくることですから、そのぶん不安も大きいでしょう。
今回は、あなたが任意売却の相談をしにいってから、
・いつまで任意売却をしていられるのか
・買い手が決まってから、いつまで家に住んでいられるのか
・ある程度、引越しの準備をするような時間は取れるのか
など、実際に任意売却をはじめてから、売却を終えて新しい生活をスタートさせるまで、今の家にいつまで住めるのかといった、時間的猶予もあわせて見ていきます。
前回までは、①相談から任意売却完了までの期間 ②買い手が見つかるまでの期間 ③売買契約を結んでから明け渡しまでの期間 について見てきました。
今回は、「任意売却の期間を延ばしたい!」が、これは可能なのかについて見ていきたいと思います。
もっと任意売却の期間をのばしたい
前回までのお話ししてきたことで、もうおわかりかと思います。
債権者はもいつまでも待ってはくれませんから、しかるべき時がきたら、競売の申立てを行い、あなたの家は競売にかけられていくことになるでしょう。
当初は債権者も、任意売却の方が競売より高値で売れる可能性もあり、そのぶん多く、又、早く回収できるかもしれない。競売費用もかからずにすむ。
などと、任意売却を認めてくれていたとしても、このまま売れずに日が経っていくのであれば、競売でもいいから早く回収したほうがいい。そう思うようになっていくのは、当然のことでしょう。
債権者だけでなく、あなたにとっても売却が長引くということは、遅延損害金が増え続けるということであり、この先のあなたの負担が増えることにつながるのです。
もし競売になったとしても、申し立てから落札されて競売が終わるまで、おおよそ半年はかかるでしょう。
それよりも早く売却できる可能性があるのも、任意売却のメリットといえますが、そのぶん遅延損害金も増えずにすむのです。そのことを、忘れないでください。
売って全てが終わるワケではなく、あなたはご家族とともに、新たな生活をスタートさせるのです。
一日も早く生活を再建できるように、あとに残る負担はできるだけ少なくする、これも大切なことです。
任意売却をしたら、もう今の家に住めなくなる?
『売却=今の家を出ていく』
必ずしもそうではありません。
今の家、今の地で、何年、何十年と今まで生活をしてきたのですから、
・住み慣れた愛着ある家を離れたくない
・この歳から誰も知らない所へ越したくない
・子どもを転校させたくない
・ここからないと妻が仕事に通えない
・両親の面倒があるから、ここから離れられない
色々なご事情や思いがあるでしょう。
絶対に出来るというワケではないのですが、一定の条件を満たすことが出来れば
「リースバック」
「買戻し(親子間売買・親族間売買)」
といった方法を取ることも出来ます。
これらの方法が、どんな内容でどんな条件を満たす必要があるのか、それはまた別のブログで詳しくお話ししていきたいと思います。
まとめ
3回にわたって、任意売却をした場合、どのくらいの期間がかかるのか、そして今の家にいつまで住めるのか、ということについてお話ししてきました。
ここに記載した期間などは、あくまで目安であり、必ずしも「任意売却になったら、いつまで住める」といった定めがあるわけではありません。
早くに買い手がつけば、2~3ヶ月ということもあるでしょうし、半年かかることもあります。
ここで言えることは、相談に行って今日明日スグに引越すことはないということです。
それから、いつまで住めるのだろう...と、あなたがモヤモヤしている間にも、刻一刻と時間は過ぎているということ。
今のあなたの状況から、どのような策が取れるのか。
そして、その中でも、何があなたやあなたのご家族にとって、最善の策になるのか。
任意売却においては、どれくらいの時間が残されているかによって、あなたが取れる策も、限られてきます。
いくら情報を見ることに時間を費やしても、結局、相談してみなければ、そのモヤモヤが晴れることはないのではないでしょうか。
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