迷惑はかけたくない!任意売却をすると連帯保証人はどうなる? その1
ネット上では、
「連帯保証人がいるから任意売却はできない」
「任意売却によって連帯保証人もブラックリストに載ってしまった」
「連帯保証人も家を取られてしまった」
などといった、任意売却をすることによって起こる、連帯保証人に対する迷惑などといった影響や、そもそも連帯保証人がいると任意売却自体できない⁈といった情報も見かけたりします。
あなたの事ならまだしも、連帯保証人にどんな影響が及ぶのか、できるだけ迷惑をかけずにすむ方法はないのか、このあたりがハッキリ分からないでは、任意売却をしたいと思っても、躊躇してしまいますよね。
今回は、連帯保証人がいる場合の任意売却について、詳しくお話ししていきます。
連帯保証人とは
最近では、住宅ローンのみならず、無担保ローンでも立てることが増えている「連帯保証人」というもの。
連帯とついていますが、ただの「保証人」とは、何が違うのでしょうか。
不動産における連帯保証人の役割や義務はどうなっているのでしょうか。
連帯保証人の意味
連帯保証人とは、
主たる債務者と連帯して、債務を負担することを約束した保証人。
通常の保証人が有する、次の3つの権利がない保証人。
・催告の抗弁権...債権者である金融機関から返済を求められても、まず主たる債務者へ取り立てをするように求める権利
・検索の抗弁権...債権者に、まずは主たる債務者の財産を返済にあてるよう求める権利
・分別の利益...連帯を含む保証人が複数人いる場合に、それぞれの債務負担は均等なること(つまり、保証人一人一人が、自分の分だけを返済すること)
結局、主たる債務者が債務を返済しない場合に、主たる債務者とまったく同じ立場になるという事です。
保証人が持つ3つの権利がないので、簡単にいってしまえば、債務者が払えないとなれば、そのまま連帯保証人に、同一の条件で債務が引き継がれることになります。
そのため、連帯保証人になるという事は、その債務を負ったも同然ということなのです。
住宅ローンにおける連帯保証人の役割
住宅ローンというのは、債務者ひとりでも問題ないと判断出来れば、連帯保証人なしでも借り入れることは出来ます。
しかし、その住宅ローンを借り入れる人のほとんどが、年収数百万円に対して数千万円とう大きな金額の借り入れになるため、債務者ひとりの収入では借り入れられない金額であったり、ギリギリのところであったりします。
たとえ、収入に対しての借り入れが、ギリギリの金額でなかったとしても、勤続年数が短ければ、今の収入としては問題なくても、その仕事が続くかどうか分からないという点は、債権者にとって不安要素ともなるでしょう。
また、年齢が若すぎたり高齢であったりするのも、この先の状況の変化という点で、不安要素ととらえられるかもしれません。
金融機関としてもリスクの大きい取引であり、あちらこちらで"返済できない"と言われてしまっては、商売が成り立ちません。
もしも、債務者が返済できないという事態になっても、確実に回収が出来るように、連帯保証人をつけることで、数千万円という大金を貸しているのです。
あなたの信用に、連帯保証人の信用をプラスするのが役割と言えます。
そのため債権者も、誰でも連帯保証人として認めているわけではなく、それなりに収入があり、金融事故がないかなど、連帯保証人としてふさわしい人物かどうかを審査してから、認めているのです。
連帯保証人の義務
もし債務者が払えなくなったとしても、同じ条件でそのまま引き継ぐのが連帯保証人ですから、債務者と同じようなものです。
債権者としても、出来るだけ回収するのに手間や時間をかけたくない、と考えています。
あなたが返済できなくなったのなら、連帯保証人に返済能力があれば、あなたの代わりにそのまま返済をおこなってもらうのが一番早いのです。
仮に、あなたの債務が連帯保証人にいって、連帯保証人も払えないということになれば、あなたに続いて連帯保証人もブラックリストに載ることになります。
"連帯"がつくことによって、あなたと同じ義務を負っていることになりますから、そこはあなたと同じということになります。
このあたりは、"連帯保証人への影響"の項目で、詳しく見ていきます。
連帯保証人がいても任意売却はできるの?
もしかしたら、"できない"という情報をみかけたこともあるかもしれませんが、答えとしては、"条件を満たせばできる"ということになります。
任意売却には連帯保証人の同意が必要
連帯保証人だけでなく、もちろん債権者を含めて全員が、あなたが任意売却をすることに対して、同意していなければなりません。
債権者が複数いる場合も、その全員の同意が必要ということになります。
連帯保証人がいるから出来ない、と言った情報を見かけるのは、おそらく連帯保証人からの同意が得られていないことや、そもそも連絡が取れないことなどが原因なのでしょう。
あるいは、連帯保証人に迷惑をかけるワケにはいかないから、任意売却はできない。
という意味なのかもしれませんね。
任意売却の手続きとしては、連帯保証人がいないから出来る、いるから出来ない、というワケではありません。
離婚する妻(夫)が連帯保証人のまま...それでも大丈夫?
住宅ローンの借り入れ契約においては、離婚しているとか離婚していないなどは、関係ありません。
逆にいうと、離婚届とは連動していないので、後でトラブルにならないように、離婚前にしっかり話し合っておくべきところでしょう。
そのため、離婚した妻(夫)が連帯保証人であっても、何ら問題はありません。
この場合に問題になることといえば、離婚して疎遠になってしまったり、険悪な関係になってしまったりして、なかなか連絡が取れないことでしょう。
任意売却というのは、限られた時間のなかで行わなければならないものです。
そして、その契約に関わっている以上、連絡は取りあう必要があります。
相手が非協力的でなかなか手続きが進まない、必要な連絡を取りたいのに連絡がつかない、といったことになってしまえば、任意売却が間に合わなくなってしまうことは、大いに考えられます。
離婚前後というのは、感情的になってしまいがちです。
とにかく、今の関係を一日も早くリセットしたい気持ちから、できない口約束をしてしまったり、消息をたたないようなことを言ったりしてしまうかもしれません。
離婚時にどんなことを言っていたとしても、新しい生活を始めれば、人の心は変わるものです。
もし、あなたが今後、離婚するつもりであるならば、任意売却もそうですが、離婚をして別々の暮らしをはじめてしまう前に、話し合いや手続きなどは、離婚前にすませておかれた方がよいでしょう。
次回のブログでは、●連帯保証人への影響 ●連帯保証人に迷惑をかけない方法 について、お話ししていきます。
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秘密厳守・相談無料ですので、ご安心下さい。
業界第一歩は、建設会社系の不動産会社に勤務し売買の一般仲介業務に従事しておりました。東京の都心を中心に、東京23区をエリアとして営業マンとして忙しく動き回っておりました。
その後、仲介業務だけでなく、マンションの一棟買取リノベーション、一部屋毎の買取リノベーション、不動産競売、一戸建ての建売などを経験し、2007年、Jハーモニックス不動産株式会社として独立し現在に至っております。
独立後は、首都圏と東北の仙台(生まれが仙台市のため)に営業拠点を置き、マンションのリノベーション事業、不動産競売、そして、任意売却を中心に住宅ローンの救済コンサルタントとして、東北から西は愛知県まで飛び回っております。
住宅ローンは、長期にわたりローンの支払いが続くものです。その間、いろいろな要因で返済が難しくなる場合もあります。 生活の基盤を固め、ご家族の幸せのために、ご自宅探しを始め、一大決心でローンを組んでご自宅を購入。その後は、様々な困難を乗り越えて、一生懸命にお仕事をしてローンの返済を続けてきた。しかし、どうしようもない状況に直面してしまった方もいらっしゃいます。お話しをよくお聞きし、お客様おひとりおひとりにとって最善の方法を話し合い、解決していく。
現在は、このようなコンサルティングの仕事もしております。この経験を活かし、無理のない不動産購入のお手伝いもさせて頂いております。
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