迷惑はかけたくない!任意売却をすると連帯保証人はどうなる? その2
ネット上では、
「連帯保証人がいるから任意売却はできない」
「任意売却によって連帯保証人もブラックリストに載ってしまった」
「連帯保証人も家を取られてしまった」
などといった、任意売却をすることによって起こる、連帯保証人に対する迷惑などといった影響や、そもそも連帯保証人がいると任意売却自体できない⁈といった情報も見かけたりします。
あなたの事ならまだしも、連帯保証人にどんな影響が及ぶのか、できるだけ迷惑をかけずにすむ方法はないのか、このあたりがハッキリ分からないでは、任意売却をしたいと思っても、躊躇してしまいますよね。
今回は、連帯保証人がいる場合の任意売却について、詳しくお話ししていきます。
連帯保証人への影響
住宅ローン返済ができない自分が、なにか影響を受けるのはやむを得ないと思えても、連帯保証人になってしまったがために、影響を受けてしまうとなれば、あなただって、心中穏やかではないでしょう。
ここでは、よくいただくご質問をもとに、任意売却によって連帯保証人が受ける影響について、お話ししていきます。
Q.私が任意売却をすることによって、連帯保証人もブラックリストに載ってしまうのか?
先にも触れましたが、任意売却をする時点で、あなたは滞納をおこしてしまっていますから、あなた自身はいわゆるブラックリストということになります。
しかし、連帯保証人については、あなたの代わりにきちんと返済さえおこなっていれば、ブラックリストにはなりません。
連帯保証人も滞納してしまえば、もちろんブラックリストに載ることになります。
Q.任意売却によって、連帯保証人も家を取られてしまうのか?
これは、連帯保証人にも、持ち家がある場合の話しですね。
連帯保証人が、あなたの債務を払えないということになれば、あなたの住宅ローンの債権者が裁判をすれば、連帯保証人の不動産を競売にかけることはできるでしょう。
しかし、連帯保証人の不動産においても、まだローンが残っていたとすれば、そのローンの借入先の金融機関が抵当権者として存在しています。
従って、連帯保証人の不動産を処分したところで、そのお金は抵当権者にいくことになりますから、この場合は、あなたの債権者が処分を望む可能性は低いでしょう。
すでにローンの返済を終えている不動産である場合、その可能性はありますが、一定の要件を満たしていれば、守ることもできます。
不動産以外に処分できるような財産があれば、処分されてしまう可能性もあります。
このあたりは、弁護士がおこなっている内容にはなりますが、あなた自身の事ではなく、あくまで連帯保証人の事です。
弁護士にいきなり相談にいくより、まずは、経験豊富な任意売却専門の不動産会社に、あなたの任意売却の件と合わせて聞いてみるとよいでしょう。
Q.マイホーム購入時は働いていた連帯保証人も、今は、年金受給者。私が任意売却をしたら、連帯保証人の年金なども取られてしまうのか?
まず、そもそものお話しですが、任意売却をおこなった後、残債の返済に関しては、債権者とあなたの間で、相談をして決めることになります。
当然、今のあなたの状況をふまえて、無理のない返済ができるよう、その点は債権者も協力してくれるでしょう。
交渉次第ではあるものの、残債の返済について相談をして決めた内容で、あなたがきちんと返済をおこなっていれば、それ以上は債権者も連帯保証人にまで返済を要求したりはしません。
もし、その残債の返済についても、延滞などをおこしてしまえば、連帯保証人の財産を処分したり、口座を凍結したりするような事態に発展しかねません。
ただし、年金に関してだけ言えば、守ることが認められている財産ですから、年金を取られてしまうことはありません。
連帯保証人に迷惑をかけない方法
しかし、かける迷惑を最小限におさえることはできるでしょう。
あなたが連帯保証人にできる、最大限の誠意と言ってもよいかもしれません。
それは、任意売却をして残った残債と、あなた自身がきちんと向き合っていくことです。
あくまで債権者の判断になりますから、「あなたが返済できないなら、あとは連帯保証人が返済しなさい」と、あなたの返済計画を認めてくれないこともありますが、交渉次第とも言えるでしょう。
交渉が成立し、あなたの返済計画が認められたなら、きちんと返済をおこなっていれば、連帯保証人に金銭的な迷惑をかけることは避けられるでしょう。
こういった大切な交渉をするのは、あなたの任意売却をサポートする不動産会社ですから、経験豊富な信頼できるパートナー会社を選ぶべきでしょう。
連帯保証人をかえたい
離婚のみならず、連帯保証人というのは、なにかと関りが続いていくものです。
色々ある債務の中でも、住宅ローンは何十年にもわたる返済ですから、連帯保証人とも特に長い関わりを持つことになります。
そんな中で、連帯保証人との関係が、絶対に変わらないとも言い切れないでしょう。
人と人とのつながりですから、あなただけの想いや力だけで、相手との関係を維持できるものでもありませんしね。
連帯保証人の変更というのは、絶対にできないワケではありません。
実際に、連帯保証人を替えられたケースもあります。
しかし、難しいことであるとは、思っておいていただきたいです。
債権者も、あなたにお金を貸すとき、連帯保証人を含めて審査をして、貸すことを決めたのですから、その契約をまた変更するということに対して、前向きではありません。
新たに連帯保証人になる人物に求められる条件は、住宅ローン支払い能力がある・他にローンがない・過去に金融トラブルがないなど、厳しいものになるでしょう。
このあたりは、あくまでそれぞれの金融機関の判断になりますから、諦めずに相談をしてみましょう。
まとめ
あなたが住宅ローンの返済が出来なくなってしまえば、連帯保証人に迷惑がかからない事はありません。
しかし、まだ任意売却を選択することが出来るのであれば、その迷惑を最小限におさえることは出来るでしょう。
延滞をおこしてしまった事実を変えることは出来ませんが、まだ任意売却が間に合うのであれば、あなたを信じて連帯保証人になってくれた方への、最大限の誠意を示すべきではないでしょうか。
『住宅ローン”麹町”相談ルーム』の若林までご連絡下さい。
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業界第一歩は、建設会社系の不動産会社に勤務し売買の一般仲介業務に従事しておりました。東京の都心を中心に、東京23区をエリアとして営業マンとして忙しく動き回っておりました。
その後、仲介業務だけでなく、マンションの一棟買取リノベーション、一部屋毎の買取リノベーション、不動産競売、一戸建ての建売などを経験し、2007年、Jハーモニックス不動産株式会社として独立し現在に至っております。
独立後は、首都圏と東北の仙台(生まれが仙台市のため)に営業拠点を置き、マンションのリノベーション事業、不動産競売、そして、任意売却を中心に住宅ローンの救済コンサルタントとして、東北から西は愛知県まで飛び回っております。
住宅ローンは、長期にわたりローンの支払いが続くものです。その間、いろいろな要因で返済が難しくなる場合もあります。 生活の基盤を固め、ご家族の幸せのために、ご自宅探しを始め、一大決心でローンを組んでご自宅を購入。その後は、様々な困難を乗り越えて、一生懸命にお仕事をしてローンの返済を続けてきた。しかし、どうしようもない状況に直面してしまった方もいらっしゃいます。お話しをよくお聞きし、お客様おひとりおひとりにとって最善の方法を話し合い、解決していく。
現在は、このようなコンサルティングの仕事もしております。この経験を活かし、無理のない不動産購入のお手伝いもさせて頂いております。
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